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倫理経営

倫理経営体系

SK(株)マテリアルズは、SKMSを根幹に据えて、顧客・構成員・社会など多様な利害関係者に対する価値を創出し、社会・経済の発展にとって中核的な役割を果たすことにより、人類の幸福に貢献したいと考えます。構成員が守るべき正しい行動と価値判断の基準である倫理規範を倫理経営の基本準則として、予防(Prevention)・識別(Detection)・対応(Response)から成る倫理経営プロセスに沿って倫理リスクを判断し、これを改善しています。

倫理経営フレームワーク

윤리경영 Framework에 관한 이미지 입니다. 자세한 설명은 하단 내용을 참고하세요.
윤리규범
  • 예방

    진단서베이 (개인, 조직) → FeedBack → 교육

  • 식별

    제보채널 → 감사 ← 상시모니터링

  • 대응

    감사 → 징계 → 후속 조치 (내용전파 / 후속교육, 시스템 개선) → 예방에 반영 → 교육

관리조직

SK㈱マテリアルズは、「反腐敗リスクZero」を目指して、2023年腐敗防止経営システム(ISO 37001)を新たに導入しており、これを通じて倫理経営体系を徐々に 高度化していく予定です。

反腐敗発生 Zero目標
    2022
  • 贈賄防止マネジメントシステム
    (ISO37001)認証
    2025
  • 贈賄防止マネジメントシステム(ISO37001)認証
  • 体系的な反腐敗運営プロセスの構築

倫理経営実践組織

[最高意思決定機関]

理事会傘下の監査委員会では、会社の倫理経営・反腐敗リスクを統括管理・監督しています。

監査委員会は全員が社外取締役で構成されているため、経営陣が倫理経営・反腐敗リスクを適切に管理しているかを客観的かつ独立的な観点から監督しており、 また監査委員会傘下に内部監査部署を設置し、実質的な管理・監督を行っています。

監査委員会は、内部監査組織の長に対する任免権および任免同意権を行使することができ、毎年、会社の倫理経営・反腐敗方針の検討、リスクの防止や探知、 対応といった内部監査実行計画を検討・承認し、ひいては会社の財務的・非財務的リスク管理と内部統制の構築および運用の評価結果などの報告を受けています。

[内部監査部署]

内部監査部署である自律責任経営支援担当は、会社の倫理経営・反腐敗リスク管理の実行業務を専属担当しております。 業務遂行の独立性および客観性の向上ならびに監査委員会の役割支援のために、2024年にCEO直属部署から監査委員会直属部署へと組織改編され、 倫理経営・反腐敗リスクを含むリスク管理および内部統制点検の主な活動を監査委員会に直接報告し、フィードバックを受けています。 SKグループ独自の倫理経営管理体系のもと、倫理経営・反腐敗リスク予防活動、探知活動、対応および改善活動を効果的に実行しており、 SKマテリアルズのすべての子会社および役職員の業務活動全般に対する客観的点検を実施、重要な問題は監査委員会とCEOに随時報告し、適宜改善を勧告しています。

倫理経営システム

SK(株)マテリアルズは、倫理経営を企業の持続可能な経営の最重要課題と認識しています。 次の倫理経営3C(Code、Compliance、Consensus)システムを構築し、公正で透明な企業文化の醸成と倫理経営実践のために努力しています。

倫理経営システムの3要素(3C)
  • 윤리규범 Code
    • 倫理規範実践規程
    • 主要領域別の違反事例(Don’ts)
    • SKリーダー向け倫理経営実践FAQ
    • 倫理経営実践誓約書
    • 名節進物の収受禁止
  • 제도 compliance
    • 倫理経営専担組織と制度の運営
    • グループ統合通報サイト運営/通報者保護
    • 倫理苦情相談センター(幸せ共感)の運営
    • 自浄システムの運営
  • 공감대 형성 Consensus
    • 倫理経営教育プログラムの開発・実施
    • 倫理経営実践Letter
    • 構成員とのコミュニケーション・参加プログラムの運営
    • 倫理経営レベル診断サーベイの実行
    • 倫理経営実践ワークショップ

倫理規範

SK(株)マテリアルズは、本社をはじめとする海外法人、傘下子会社に在職中の全ての構成員(契約社員、派遣社員を含む。)が倫理的思考を持ち、これの実践を体質化して倫理経営を企業文化として定着させることに注力しております。そこで、各社では倫理規範実践規程を制定し、全ての経営活動における意思決定と行動の判断基準としています。

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倫理的な意思決定及び行動原則

合法性 / 透明性 / 合理性

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構成員の姿勢

誠実な業務遂行 / 利益相反行為の禁止 / 会社資産の保護 / 進物・接待等の収受禁止/ 構成員間の相互尊重

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法規及び会社経営方針の遵守

品質 / 経営情報 / 公正取引と競争 / 安全・保健・環境

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実践指針の運営

担当部署 / 通報者保護

  • 倫理規範
    • Download(JPN)

      第1章 総則

      第1条 (目的)

      SK株式会社マテリアルズ(以下「会社」という)は、SKMS(SK Management System)を企業経営の根幹とし、顧客、構成員、株主、Business Partner、地域社会など多様な利害関係者に対する価値を創出し、社会·経済発展に核心的な役割を果たし、ひいては人類の幸福に貢献する企業経営を実践する。 このため、会社は倫理規範を制定し、すべての経営活動において意思決定と行動の判断基準とする。

      第2条 (適用)

      ① 本倫理規範は、会社(子会社、投資会社を含む)及び構成員(時間制正社員、契約職を含む)に適用され、会社及び構成員は、会社の利害関係者にも本倫理規範を理解させ、その実践を推奨する。

      ② 本倫理規範に違反した場合には、社規に従って措置する。

      ③ 本倫理規範の正しい解釈と施行のために「倫理規範実践規定」を制定運営する。

      第2章 顧客に対する姿勢

      第3条 (顧客尊重)

      ① 信義と誠実の姿勢で顧客の多様な意見を尊重し、顧客の正当な要求と合理的な提案は会社の経営活動に積極的に反映する。

      ② 顧客に真実で正確な情報を提供し、顧客と関連した情報を他人に漏らしたり、他の用途に使用せず、顧客の資産と名誉を保護する。

      第4条 (顧客価値の向上)

      ① 顧客中心の思考を通じて顧客が必要とする価値を探すために絶えず努力する。

      ② 製品の開発·製造·出荷·使用·廃棄に至るあらゆる段階を抜本的に探求し、グローバルな品質競争力を確保し、製品とサービスを適時に提供することで顧客から信頼を得る。

      第3章 構成員に対する責任

      第5条 (構成員尊重)

      ① 構成員の人格を尊重し、構成員の生活の質を向上させるための勤務環境づくりに最善を尽くす。

      ② 構成員の健康と業務遂行上の安全のためにすべての役職員が参加する安全文化を造成し、健康増進活動および安全改善活動を持続して重大災害を予防し、無事故事業場を具現する。

      第6条 (公正な待遇)

      ① 雇用、昇進、職務移動、研修、補償などの機会を人種、国籍、年齢、性別、学閥,出身地域,障害,結婚可否などに関係なく原則と基準により公正に付与する。

      ② 構成員に対して目標と成果に対する明確な基準を提示し、成果に寄与した個人及び組織に対して公正かつ合理的な補償を行う。

      第7条 (人材育成)

      ① 構成員の能力開発のために適性と能力を考慮した業務を付与し、持続的な教育を通じて成長機会を提供する。

      ② 教育、技術開発、訓練の機会を提供して個人の力量と業務能力を拡大し、健康な良質の生活を営むことができるように努力する。

      第4章 株主に対する責任

      第8条 (株主利益の保護)

      ① 会社は透明で効率的な経営を通じて持続的な成長と発展を通じて株主と投資家の利益を保護する。

      ② 構成員は公示されていない会社の内部情報を利用して不当な株式取引差益を得たり、内部情報を外部に流出する行為などを通じて株主の利益を侵害しない。

      第9条 (株主の権利保障)

      ① 株主の知る権利と正当な要求及び提案を尊重し、会社の経営活動に積極的に反映する。

      ② 経営全般に対する資料を諸般の法規と基準に合わせて作成し、関連情報を法規に従って誠実に提供する。

      第5章 Business Partnerとの関係

      第10条 (平等な機会)

      ① 一定の資格を備えたすべての業者にBusiness Partner(以下「BP」という)登録及び選定に参加できる機会を平等に付与する。

      ② BPの登録及び選定は、客観的かつ公正な審査基準に従って合理的な方法で行う。

      第11条 (公正な取引手続)

      ① BPとの全ての取引は相互に対等な位置で公正に行われ、合意された取引条件を遵守し、取引の改善及び革新のための健全な意見は業務に適切に反映する。

      ② BP と取引する際には、公正取引に関する法律を遵守し、取引上の優越的地位を利用したいかなる形の不当行為も行わない。

      ③ BP の技術や資産を使用する場合には、必ず相手方の承認を得て、すべての情報は文書による承認なしに外部に流出しない。

      第12条 (相互発展追求)

      ① 技術支援や経営指導などを通じて長期的にBPが競争力を備えて成長できるよう積極的に支援し、相互利益と共同発展を追求する。

      ② クリーンな取引風土を造成し、公正な取引秩序を維持するため、BPと相互に努力する。

      第6章 社会に対する役割

      第13条 (社会発展に寄与)

      ① 構成員の健全な社会活動参加を保障し、社会的·文化的活動を通じて社会に貢献する。

      ② 会社の社会的責任は社会に対する自発的奉仕から始まることを認識し、予算範囲および経営活動に支障を受けない範囲内で各種社会奉仕活動および文化発展事業に積極的に参加する。

      第14条 (環境にやさしい経営)

      ① 環境、安全保健、エネルギー関連の国内外法規および協約を遵守し、環境安全事故予防のためにすべての事業活動に厳格な内部管理基準を適用して忠実に履行する。 環境安全経営体系を理解し実践できるよう教育を実施し、環境安全方針および経営成果を対内外の利害関係者に公開する。

      ② 環境汚染の防止のため、環境に配慮した設計を導入し、エネルギー、水資源等の効率的な使用と化学物質の徹底的な管理を行い、廃水、廃棄物の再利用及びリサイクルを活性化し、汚染物質の排出を減らすよう、引き続き努力する。

      ③ 気候変動危機は地球環境保全のための共同の問題であることを認識し、気候変動危機克服のために再生可能エネルギー使用拡大、温室ガス排出低減および低炭素生態系構築のために持続的に努力する。

      ④ 地域社会の環境と安全を守るために最大限の努力を行い、事故や災害等による被害が発生しないよう予防管理を徹底する。

      附則 (2023. 7. 1.)

      第1条 (施行日) この倫理規定は、2023年7月1日付けで制定·施行する。
  • 倫理規範実践規程
    • Download(JPN)

      第1章 総則

      第1条(目的)

      この「倫理規範実践規程」(以下「実践規程」という。)は、SK(株)マテリアルズ系列の構成員が倫理規範を正しく理解した上で実践できるよう、業務を行う過程で生じ得る倫理的葛藤状況について、意思決定と行動の判断基準を提供することを目的とする。

      第2条(倫理的な意思決定及び行動原則)

      構成員は、職務遂行に関連して倫理的葛藤状況に置かれた場合、倫理規範及びこの実践規程を基に判断し行動しなければならない。ただし、実践規程に判断基準の明確な定めがないときは、以下の意思決定原則に沿って判断し行動する。また、自分の判断に確信が持てないときは、組織のリーダー又は倫理経営担当部署の諮問に従って行動するものとする。

      第3条(適用対象)

      この実践規程は、SK(株)マテリアルズ系列の構成員、すなわちSK(株)マテリアルズ及びその子会社並びに傘下投資会社(海外法人を含む。)に在職中の全ての構成員(契約社員、派遣社員を含む。)を対象とする。ただし、投資会社のうち会社が少数持分を保有している場合及び会社と取引関係又は契約関係にあるビジネスパートナーについては、この実践規程の遵守を推奨する。

      第2章 構成員の姿勢

      第4条(誠実な業務遂行)

      構成員は、自分の権限と責任を明確に認識し、信義誠実の原則に従って職務を行わなければならない。

      第5条(利益相反の解決)

      ① 構成員は、職務遂行に関連して会社との利益相反により、会社に対する信義誠実の義務に違反する可能性のある状況が生じないよう、最善を尽くさなければならない。

      ② 留意すべき利益相反行為としては、以下のものがある。ただし、これは全ての利益相反状況を掲げたものではなく、実際の状況では構成員の厳しい判断と適用が求められる。

      • 1. 行為が禁止される場合
        • イ. 会社の資産や経営情報を私的用途に利用して私的利益をとる行為
        • ロ. 業務上の地位を濫用して協力会社などに対し、人事請託、各種便宜供与の要求など不当な影響力を行使する行為
        • ハ. 誠実な業務遂行を妨げるほどの努力を要する副業活動など
      • 2. 組織のリーダーに利益相反の内容を公開し、専決規程など関連手続きに従って会社の承認を得なければならない場合
        • イ. 直接又は第三者を通じて会社と契約又は取引をする行為
        • ロ. 業務を通じて直接・間接的に影響力を行使できる協力会社の株式を保有し、又は経営陣の職務を行う行為など
      第6条(会社の資産及び情報の保護と適切な使用)

      構成員は、会社の有形・無形資産を保護し、正当に使用しなければならない。

      ① 会社の資産を承認なく個人の利益のために利用し、又は第三者に譲渡・貸出してはならない。

      ② 会社の予算を私的用途に使用せず、会社の定めた目的で支出し、会計帳簿に正確に記録しなければならない。

      ③ PC、インターネット、電子メール、電話・ファックスなどを私的用途に過度に使用してはならない。

      ④ 会社の特許権、営業権、商標権、著作権、その他資産価値のある情報などの知的財産権を積極的に保護しなければならない。また、他人又は他社の知的財産権も同様に保護し、特に不法ソフトウェアを使用してはならない。

      ⑤ 事業情報及び技術情報を含む会社の情報資産は、セキュリティー管理規程に沿って厳重に管理しなければならない。情報資産の開示及び範囲は、関連法規、社規及び会社方針を基に決まり、これは外部言論機関とのインタビューについても同様とする。

      第7条(経済的利益・進物・接待等の収受禁止)

      ① 構成員は、全ての経営活動を公正かつ透明に行わなければならない。従って、不当かつ不公正な利益の享受を目的として利害関係者に金品や供応などを提供してはならない。

      ② 構成員は、協力会社など利害関係者から金品、供応またはその他個人的な便宜などを受けてはならない。ただし、相互の健全な関係を保つために、社会通念上認められる範囲内で合理的な水準の飲食物、または業務関連の公式行事の主催者から参加者に一律に提供される交通・宿泊・飲食物・記念品などについては、利害関係者との間で授受することができる。なお、これに関する細部規程は組織単位で制定し、運用できる。

      ③ 負債の帳消し又は代理弁済、正常価格より低い価格で賃借する行為、保証の収受などは経済的利益とみなす。

      ④ 役員・社員同士で経済的利益を収受し又は供与しないものとし、役員・社員の家族が収受した経済的利益は本人が収受したものとみなされる可能性がある。

      第8条(健全な企業文化の醸成)

      ① 構成員は、同僚間及び上下関係で尊重し合い、会社生活に必要な基本の礼儀作法とSKグループの構成員としての品位を守らなければならない。

      ② 性別、学校、出身地域、結婚、人種、国籍、宗教などを理由に差別待遇をしてはならない。

      ③ 個人の人権を侵害し、勤務雰囲気を阻害し得る一切のセクハラや職場いじめ、金品収受、勤務怠慢、虚偽報告などの行為をしてはならない。

      第3章 法規及び会社経営方針の遵守

      構成員は、会社の経営活動に関連した国内外の法律及び会社の方針・社規を明確に熟知し、これに従って業務を行わなければならない。

      第9条(経営情報の作成及び誠実報告)

      ① 会計情報は一般に認められる会計原則、関連法規及び社規に従って正確に記録し、維持しなければならず、会計情報を歪曲したり隠蔽したりしてはならない。

      ② 財務情報を含む会社の全ての経営情報は、関連事実又は取引内容が正確に反映され、経営陣の意思決定を裏付けられるものでなければならない。また、故意に事実と異なる隠ぺい・縮小・誇張の報告をして経営陣に間違った意思決定をさせてはならない。

      ③ 外部利害関係者に対する経営情報の開示は、関連法規及び社規に従って透明かつ公正に行わなければならない。

      第10条(公正な取引と競争)

      ① 公正取引関連法規及び会社の公正取引自律遵守管理規程を明確に理解した上で遵守しなければならない。

      ② 公正取引関連法規の違反として解釈される可能性がある事項については、コンプライアンス担当と事前に十分な協議を経て処理し、恣意的解釈で意思決定をしてはならない。

      第11条(品質方針の遵守)

      品質、信頼性及び安全性に対する顧客の期待と要求事項を満たす製品を供給するために、諸要求事項を遵守しなければならない。

      第12条(安全・保健・環境に対する方針)

      安全ㆍ保健ㆍ環境に関する国内外の法規及び国際条約を遵守し、安全ㆍ保健ㆍ環境成果の継続的な改善を追求しなければならない。

      第4章 実践規程の運営

      第13条(構成員の責任及び義務)

      ① 全ての構成員は、倫理規範及び実践規程を遵守する責任を負い、疑問に思った事については、組織のリーダー又は倫理経営担当部署に質疑ㆍ相談し、その解釈に従って行動しなければならない。

      ② この規程に違反した構成員には、その違反事実を組織のリーダー又は倫理経営担当部署に自ら報告する義務がある。また、他の構成員の違反事実を認知した構成員にも、その事実を会社の倫理経営担当部署に報告する義務がある。

      ③ 倫理規程に違反し又はその可能性がある取引・行為などに対する調査が行われる場合、構成員は会社から要求された資料を期限内に提出し、積極的に協力しなければならない。ただし、協力に応じない場合は、倫理規程に違反したことを認めたものとみなされる可能性がある。

      ④ 組織のリーダーは、所属構成員と業務上の関連性がある利害関係者が会社の倫理規範及び実践規程を正しく理解した上で遵守できるように、積極的に支援し、管理する責任を負う。また、誠実で責任ある意思決定と行動により倫理規範及び実践規程を遵守し、模範を示さなければならない。

      第14条(通報者の保護)

      健やかな組織を築くために全ての構成員は、不公正取引及び非倫理行為を認知し、又は利害関係者から非倫理的行為を提案された場合は、直ちに倫理経営担当部署に通報・相談しなければならない。 会社は、組織又は構成員の不公正かつ非倫理的な行為及び非合理的な業務プロセスの早期発見によるリスクの未然防止を図るため、内部通報体系を運営し、通報者の身元を保護するとともに通報による不利益及び報復措置を禁止しなければならない。

      ① 通報者の正当な通報及びこれに関する供述、資料提出などを理由に、身分上の不利益や勤務条件上の差別を与えない。

      ② 通報内容に関する事実確認の過程で供述、資料提供などの方法で調査に協力した者についても、通報者と同等の保護をする。

      ③ 通報者は通報による不利益な処分を受けた場合には、それに対する是正及び部署移動などの保護措置を倫理経営担当部署に要請できる。倫理経営担当部署はその事実関係を確認し、解消する措置をとり、関連者に対する制裁措置を含めて再発防止策を立て、実施する。

      ④ 通報調査担当者及び通報を認知した者は、通報者の身元を本人の意思に反して公開されないように秘密を保持する。

      ⑤ 通報者保護義務に違反した次の行為については、関連規程に基づき懲戒措置する。

      第15条(監査人の義務)

      監査人は、通報調査を行うに当たっては、通報者保護を原則として調査を実施し、次の事項を必ず遵守する。

      ① 監査人は、通報者の同意なしに通報者の身元を漏らし又は暗示してはならない。

      ② 通報に関する全ての資料は許可された者のみ閲覧でき、セキュリティーの維持を徹底する。

      ③ 調査過程で認知した通報者の身元を任意に漏洩する場合、関連規程に基づき懲戒措置する。ただし、下記例外条項の場合は免責できる。

      ④ 倫理経営部署長は、監査人に対し、通報調査に関する教育を行い、管理する責任を負う。

      附則(2022年9月1日)

      第1条(施行日) この実践規程は、2022年9月1日より改定し施行する。
      第2条(違反に対する措置) この実践規程の違反事項については、社規に従って処理する。

反腐敗規程

SK(株)マテリアルズは、本社をはじめとする海外法人、傘下子会社に在職中の全ての構成員(契約社員、派遣社員を含む。)と利害関係者の継続的な幸せを追求し、ESG経営を通した社会的価値の実現のため「腐敗防止法遵守規程」を制定し、意思決定と行動の判断基準としています。

  • 腐敗防止法遵守規程の詳細案内
    • Download(JPN)

      第1章 総則

      第1条(目的)

      SK(株)マテリアルズ(以下「会社」という。)は、国内外の腐敗防止関連法令を遵守することにより倫理的かつ合法的な事業を行い、会社の健全で持続可能な発展を図るため、この規程を制定する。

      第2条(基本原則)

      ① 会社の構成員は、「刑法」、「特定犯罪加重処罰等に関する法律」、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄防止法」、「不正請託及び金品等の収受禁止に関する法律」など韓国の全ての腐敗防止法令並びに米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act、以下「FCPA」という。)、英国贈収賄防止法(UK Bribery Act 2010)、OECD腐敗防止条約、及び会社が事業を行う現地国の腐敗防止関連法令など海外の全ての腐敗防止法令(以下「腐敗防止法令」という。)を遵守しなければならない。

      ② 会社は、この規程及びこの規程を遵守するためのガイド(以下「細部指針」という。)を定めることができ、構成員は細部指針を遵守しなければならない。

      ③ 構成員は、会社と取引をする全ての個人及び団体が会社との取引に関連して、この規程を理解した上で遵守しなければならない。

      第3条(適用対象)

      ① この規程は、勤務地を問わず会社及び子会社の全ての構成員に適用する。

      ② この規程で禁止されているにもかかわらず、該当国の法令により許容される場合は例外的に適用することができる。例外的な適用に対する判断が必要な場合は、倫理経営部署と事前に協議しなければならない。

      ③ 国ごとに現地の法律及び実用に応じて、この規程を遵守するための細部指針を別に定めることができる。

      第4条(用語の定義)

      ① この規程において使用する用語の定義は、次の通りとする。

      ② この規程に定めのない用語については、各国の腐敗防止関連法令の定義に従い、必要に応じて、倫理経営部署が別に定める。

      第2章 遵守事項

      第5条(一般事項)

      ① 原則的禁止

      ① 不正請託の禁止

      第6条(進物・接待)

      ① 一般的禁止

      ② 許容可能な進物・接待

      ③ 構成員は、その業務に関わる公職者又は公的業務従事者等に進物・接待及び慶弔費を提供しようとする場合であって、本条第②項に該当するかどうか不明確な場合は、事前に倫理経営部署に協議するものとする。

      第7条(旅行・出張)

      ① 一般的禁止

      ② 許容可能な旅行(出張)

      第8条(後援金)

      ① 一般的禁止

      許容可能な提供

      第9条(政治寄付金)

      会社は、公職の候補者、国会議員に対する献金を含めて如何なる政治寄付金も提供してはならない。

      第10条(急行料)

      ① 「急行料」は日常的な政府行為の遂行を促進又は円滑にする目的で、下級公職者に支給する少額な金銭を意味する。

      ② 構成員は、如何なる理由でも急行料を支給してはならない。

      第11条(利益相反など)

      ① 「利益相反」とは業務を行う過程で構成員個人の利益と会社の利益が衝突する状況を意味し、次の各号の状況を含む。

      ② 構成員は、利益相反を生じさせないよう努力するものとする。利益相反が避けられない場合は、原則として関連業務から排除され、人事部署又は倫理経営部署に届け出た後会社の決定に従わなければならない。

      ③ 構成員が許認可、調査などを担当する政府機関の公務員、公務受託私人などとの血縁、学校その他の特殊関係などにより、公正な業務遂行に影響を及ぼすおそれがある場合又は公正性が疑われる場合も、本条第2項と同様とする。

      第3章 買収合併

      第12条(M&A)

      ① 会社は、他の会社を買収することにより、その会社の過去の法的責任を負う可能性があること、また買収された会社が買収後も腐敗防止法令の違反を継続する行動についても責任を負う可能性があることを認知し、他の会社を買収する前に法的な危険要素を見つけて解消できるよう、遵法実査を実施しなければならない。

      ② 会社は、買収された会社に対し、早期に構成員の遵法教育、点検・モニタリング、第三者による遵法実写など、会社の内部統制及び遵法プログラムを定着させなければならない。

      ③ 会社構成員は、買収合併の際に必要な措置に積極的に協力しなければならない。

      第4章 遵法統制

      第13条(承認と記録管理)

      この規程を適用できる全ての事案については、会社内の決まった費用執行及び承認の手続きに従うものとする。会社構成員は、各種取引と支出について、その対象と日時を反映して帳簿に詳細かつ正確に記録し、請求書、領収証その他証憑を添付して保管しなければならない。また、会社構成員は、関連法及び規程に従って公正かつ適切に会計と財務報告書を作成し、如何なる目的でも事実以外の内容や偽造された内容を記録し、又は記録されるべき内容を漏らしてはならない。

      第14条(報告など)

      ① 会社構成員は、この規程及び腐敗防止法令の違反または違反可能性を発見した場合、直ちに関係部署に通報しなければならない。また、公職者等から金品の提供を要求された会社構成員は、倫理経営部署に直ちに報告しなければならない。

      ② 会社構成員は、本人又はその配偶者が公職者又は公務遂行私人に該当し、かつ会社の事業に関わっている場合、そのような身分の取得や喪失など変動に関する事項を倫理経営部署に直ちに通報しなければならない。

      附則(2021年12月01日)

      第1条(施行日) この規程は、2021年12月1日より改定し施行する。
      第2条(適用) この規程の施行と同時に従前の請託禁止法遵守規程は廃止し、この規程に代える。

腐敗防止方針

構成員行動綱領

  • ひとつ、

    安全は、私と会社、ひいては人類の安全と健康、環境保護のために必ず守るべきものであることを肝に銘じて、会社の安全規則と作業手順を遵守しながら事故防止に徹底を期する。

  • ひとつ、

    会社の透明性は私の行動から始まるということを認識するとともに、公私を区分することで倫理経営を率先する。

  • ひとつ、

    会社の安定的な収益創出と新たな成長の原動力を確保するため、コスト削減、品質向上及び技術革新の業務に全力の力量を集中する。

  • ひとつ、

    円滑なコミュニケーションを通じて互いに尊重し、協力し、信頼する組織文化を醸成する。

  • ひとつ、

    最高の品質とサービスという原則に則り、顧客と株主に最高の価値を提供する。

  • ひとつ、

    未来志向的で創造的な思考と継続的な自己啓発により、変化する環境に対処し、危機の克服に必要な内部の力を強化する。

  • ひとつ、

    全ての構成員が働きやすい職場、働きたい会社をきっと実現するため、創意と情熱を持って仕事に打ち込む。

製造倫理規範

SK(株)マテリアルズはで、業の特性から生産・製造工程や研究・開発・投資などにおいて留意すべき倫理経営関連テーマを識別した「製造倫理規範規程」を別途制定し、倫理リスクを事前に防いでいます。

  • 製造倫理規範の詳細案内
    • Download(JPN)

      第1条(目的)

      SK(株)マテリアルズ系列の構成員は、顧客会社及び協力会社と相互尊重の姿勢を持ち、公正な取引を通して相互発展を遂げるようにしなければならない。このため、製造倫理規範を制定し、業務活動における意思決定と行動の判断基準とする。倫理規範は、単に構成員個人の非倫理的行為を統制するための手段ではなく、業務を行う過程で倫理的水準を高めることにより、利害関係者から信頼を得て持続的な成長・発展を目指すSKの倫理経営の哲学に通じるものである。

      第2条(適用対象)

      この規範は、SK(株)マテリアルズ系列(以下「SK」)の構成員、すなわち勤務地を問わずSK(株)マテリアルズ及びその子会社並びに傘下投資会社(海外法人を含む。)に在職中の全ての構成員(契約社員、派遣社員を含む。)を対象とする。

      第3条(基本原則)

      ① グローバル品質競争力の構築

      ② 記録と報告の正確性

      ③ 投資判断の独立性

      ④ 情報保護及び営業秘密遵守

      ⑤ グローバル環境安全経営体系の強化

      ⑥ 環境にやさしい生産工程の構築

      ⑦ 気候変動政策の実践

      ⑧ 安全な事業所の実現

      ⑨ 共生パートナーシップの形成

      第4条(法規及び国際条約の遵守)

      SK構成員は、共生供給の精神と信義誠実の原則に則って業務を行い、独占規制及び公正取引に関する法律、大・中小企業の共生協力促進に関する法律、下請取引の公正化に関する法律、米国海外腐敗防止法(U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. §§ 78-1 et seq.)、英国贈収賄防止法(Bribery Act)、カナダ外国公務員腐敗防止法など国内外の関連法令を遵守する。SK構成員は、世界人権宣言、OECD多国籍企業ガイドライン、国連グローバル・コンパクトの10原則、国連のビジネスと人権に関する指導原則など、国際的に通用する法規と国際条約を支持し、誠実に履行する。

      第5条(違反行為の報告及び通報者の保護に関する事項)

      SK構成員は、業務過程で倫理規範の違反行為が発生した場合、当該行為の早急解決ができるように下記チャネルから通報を行うものとし、なお、通報者は正当な通報行為に対して一切の不利益も受けない。



      Webサイト:https://ethics.sk.co.kr/Report/OnlineReportIN

      Eメール:skmr-ethics@sk.com

      郵便:ソウル特別市鐘路区鐘路33 グランソフルビルディングタワー1、22階SK(株)マテリアルズ 倫理経営担当者

協力会社の倫理実践約款

SK(株)マテリアルズでは、SK(株)マテリアルズや系列会社と取引をする全ての協力会社に対し、倫理実践約款を渡し、倫理経営原則の遵守を勧めています。

  • 協力会社の倫理実践約款
    • Download(JPN)

      [                ](以下「[当社・本人]」という。)は、SK(株)マテリアルズ及びその子会社(以下「貴社」という。)との取引(現在貴社と進行中の取引及び将来貴社と締結する契約により行われる全ての取引を含む。以下「全ての取引」という。)と関係において、倫理性と信頼度の確保・維持が何よりも重要であることを十分に認識及び共感し、ここに非倫理行為を防ぐための義務履行や責任などについて、下記の通り誓約いたします(以下「本誓約書」という。)。


      第1条(目的)

      [当社・本人]は、本誓約書が、健全で公正な取引秩序を遵守し、倫理的な企業文化を定着させるため、貴社との全ての取引において本誓約書に定める倫理実践事項を遵守させることを目的とすることについて、認知します。

      第2条(公務員に対する贈賄防止の義務)

      [当社・本人]は、貴社の倫理経営への決意を理解し、全ての取引において公正な取引秩序を維持するため、国連腐敗防止条約、FCPA(Foreign Corrupt Practices Act.)、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄防止法」などを含む、国内外の全ての賄賂・腐敗防止に関する法律及び規程を遵守します。

      第3条(違反行為の類型及び違反時の制裁)

      ① [当社・本人]は、貴社との過去の取引関係において、関連法令及び商慣習に反し、又は特に以下のような非倫理行為(以下「非倫理行為」)がなかった旨を供述・保証し(非倫理行為により制裁を受け、制裁期間が終了した件は除く。)、今後取引(現在貴社と進行中の取引及び将来貴社と締結する契約により行われる全ての取引を含む。)を行うにあたって、関連法令及び商慣習の違反や非倫理行為が発生しないようにすることを誓約します。また、[当社・本人]は、他社及び第三者との取引行為においても、企業倫理と信頼度に悪影響を与える一切の非倫理行為をしないことを確約します。

      ② 貴社は、[当社・本人]が本条第1項に違反したと判断する場合、[当社・本人]に対する調査を行うことができ、非倫理行為が発生(貴社との過去の取引に関連した非倫理行為の事後摘発を含む。)したとき、貴社が[当社・本人]の非倫理行為の発生の事実及び当該非倫理行為の具体的な内容に関する情報(以下「非倫理行為関連情報」)について、貴社及び貴社所属企業集団(SK)内の全ての系列会社(以下「非倫理行為関連情報共有系列会社」)に通知することに同意します。[当社・本人]は、このような通知及びその結果として発生する非倫理行為関連情報共有が貴社の秘密保持義務の違反に該当しないこと及び[当社・本人]の営業秘密に対する侵害にも該当しないことを確認します。

      ③ [当社・本人]は、貴社及び非倫理行為関連情報共有系列会社が、非倫理行為(他社及び第三者との取引に関連して発生したものであって、公然知られた当社の非倫理行為も含む。)を根拠に、[当社・本人]との取引(将来発生する入札への参加を含むが、これに限られない。)に対する制裁措置(契約更新拒否、新規取引制限を意味するが、非倫理行為が発生した取引の直接の当事者である貴社の場合は必ずしもこれに限らず、当該非倫理行為に相応する然るべき制裁措置を意味する。)がとれることに同意し、これに関連して貴社及び非倫理行為関連情報共有系列会社を相手に民事・刑事責任を追及するなど一切の異議を申し立てないことを確認します。

      ④ [当社・本人]は、[当社・本人]の役員・社員及び利害関係者より非倫理行為を申し込まれた場合、これを拒否し、その内容を直ちに貴社の倫理経営チーム(https://ethics.sk.co.kr)に知らせ、非倫理行為に関する調査協力の要請に誠実に応じます。

      参考事項 : 

      • SKグループでは倫理経営通報・相談サイト(http://ethics.sk.co.kr)を運営しています。 サイトからの通報・相談はログインや認証を行わず匿名でも可能であり、サイトは個別の会社ではなくグループ全体として管理され、通報調査が行われます。 通報内容に関する事実確認の過程で通報者の身元は本人の意思に反して公開されることがないよう内部規程により厳格に保護されます。また、供述、資料提供など調査に協力した構成員も通報者と同等の保護が受けられます。 また、SK(株)マテリアルズ及びその子会社では「自己申告減免制度」を運営しています。協力会社や協力会社従業員などが不正行為に加担した場合であっても、これを自ら申し出たときは、その不正行為の種類や加担の程度、自己申告の時期及び申告内容の正確性などを考慮し、その不正行為に対する制裁措置を減免できることをお知らせ致します。

        SK(株)マテリアルズ 倫理経営チーム



      同意日 :

      法人名 :

      事業者登録番号 :

      住所 :

構成員及び協力会社を対象とした倫理経営教育

구성원

構成員

SK(株)マテリアルズは、本社をはじめとする海外法人、傘下子会社に在職中の全ての構成員(契約社員、派遣社員を含む。)を対象として、毎年倫理経営教育と反腐敗教育を実施し、構成員の倫理意識を高めるとともに、主要イシューに関連した法令の制定・改正を周知しています。また、CEO・経営陣・取締役会には倫理経営実践に関する別途の教育を実施し、特定の法人・部署・職位を対象とする特化課程も運営しています。さらに、海外構成員の倫理経営認識を高めるため、倫理規範実践規程、倫理相談・通報処理の流れなどを各海外事業所の現地語で案内し、海外構成員に特化した倫理教育コンテンツを各海外事業所の現地語に翻訳して教育を実施しました。

협력사

協力会社

SK(株)マテリアルズは、構成員だけではなく、協力会社のESG向上のため、毎年同伴成長28社の協力会社を対象に反腐敗予防教育を行っています。これからはより多くのSK(株)マテリアルズ及び系列会社の協力会社に対して倫理経営教育と反腐敗教育を実施するつもりです。

倫理認識の拡散活動

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SK(株)マテリアルズは、倫理経営状況のモニタリング及び管理強化のため、倫理相談、倫理経営サイトなどのチャネルを運営しています。これにより、倫理規範を公開し、非倫理的行動に対する通報・相談を受け付けています。また、内部 構成員とのコミュニケーション活性化のために社内イントラネットに別のページを設け、生じ得る倫理経営イシューを構成員に共有しています。また、「名節贈り物わ渡さない、受け取らない」キャンペーン、倫理経営ガイドLetterの提供、倫理経営クイズイベント、通報手続き案内など、構成員の倫理経営実践の意志を高めるためのさまざまな取り組みを展開しています。

自己浄化システム

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SK(株)マテリアルズは、自律的な倫理経営実践力を高めるため、業務領域別の倫理リスクに対するチェックリストを構成し、年1回以上自主点検を実施しています。チェックリストはHR管理、コスト管理、購買・ビジネスパートナー管理、売上・債権管理、投資管理体系、在庫管理、特異リスク管理など、さまざまな領域から各業務特性に合ったリスクを洗い出し、評価できるように構成されています。

倫理経営実践Survey

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SK(株)マテリアルズは、毎年倫理規範遵守及び倫理実践文化のレベルを診断するため、SK(株)マテリアルズ系列の全構成員を対象に倫理経営実践サーベイを実施しています。アンケート結果に応じて、構成員同士の相互倫理、SV阻害要素の点検、倫理経営実践制度の改善などの重要示唆点を管理し、次年度の倫理経営活動に反映します。また、倫理経営リスクが拡大していると判断された主要事業所・組織には、適した倫理経営コンテンツ・資料を提供するなど倫理経営インフラを支援しています。

倫理経営実践誓約

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構成員及び協力会社は、倫理実践誓約により倫理経営の履行を約束します。また、自発的に倫理規範の意味を反芻し、自らの倫理水準を見直せるように、全ての構成員と協力会社が毎年オンラインシステム上で倫理実践誓約書を作成しています。

倫理経営実践Workshop

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SK(株)マテリアルズは、毎年SK(株)マテリアルズ系列の全構成員を対象に倫理経営実践ワークショップを実施し、構成員が組織内で陥るかもしれない倫理的ジレンマ状況での正しい選択をサポートしています。ワークショップではみんなで動画を視聴した後、「人格尊重の不足」や「虚偽報告」などの倫理リスク事例と主要イシューに関するディスカッションを行い、倫理経営実践に必要な改善事項を共有して組織文化の改善方向に対する共感を形成しています。

金品収受通報制度の運営

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利害関係者からの金品収受は理由の如何を問わず禁止されており、やむを得ず受け取った金銭、進物などは手順に従って倫理経営 専属担当組織に通報し、利害関係者に返します。返すことが無礼又は不可能な場合は、社会福祉施設に寄贈し、その事実と再発防止をお願いする書面を利害関係者に送付します。

倫理経営通報

SK(株)マテリアルズは、構成員に限らず全ての利害関係者に非倫理的行為を通報していただける倫理経営通報システムを運営しています。通報の受付と処理は非公開で行われ、通報者保護規程に基づき通報者の身元と通報内容の保護を徹底しています。

通報処理の流れ

通報受け付け

内容確認

調査開始

調査完了

終結

処理結果

通報の作成方法

5W1Hに沿ってできるだけ詳しくお書きください。

  • 通報対象者の個人情報はできる限り実名で作成してください。
  • 倫理経営の違反がいつ、どこで、どのような問題が発生したのか、詳しく記述してください。
  • 写真、文書などの証拠資料を添付していただくと、違反事実の調査に大いに役立ちます。 (違反事実が明確であるにもかかわらず、証拠が不十分な場合は、事実関係確認のため、情報入手経路と違反事実の内容・場所・確認方法などを具体的に記述する。)
  • 通報受け付け後、調査着手から終結までの各段階の進行状況を通報者にお知らせします。処理結果は「通報処理結果」ページ、または通報者が選んだ回答方法(Eメールまたは電話)で確認できます。
  • 通報手続きの詳細案内
    • 通報手続きの詳細案内
      1. 倫理相談及び通報処理に関する一般事項

      1.1 倫理に関する疑問の解決

      • 1)役員・社員は、倫理規範、実践指針及びFAQの解釈または適用について疑問などがある場合は、組織のリーダー又は倫理経営担当部署に質疑・相談し、その解釈に従う。
      • 2)組織のリーダーは、所属役員・社員の質疑に対し、会社の基準と方針に従ってこれを解決し、直接解決が困難な事項は倫理経営担当部署と協議して処理する。
      • 3)倫理経営担当部署は、「倫理相談」手順に従って相談を行う。

      1.2 違反行為の報告及び処理

      • 1)倫理規範、実践指針及びFAQの違反事項を知った役員・社員は、これを組織のリーダーに報告し、又は倫理経営担当部署に通報しなければならない。
      • 2)違反事項の報告を受けた組織のリーダーは、会社の基準と方針に従ってこれを解決し、または倫理経営担当部署と協議して処理する。直接解決した場合は、措置結果を倫理経営担当部署に通知しなければならない。
      • 3)倫理経営担当部署は、「通報処理」手順に従って通報事項を処理する。

      1.3 倫理相談・通報チャネルの設置及び運営

      • 1)倫理経営担当部署は、利害関係者が倫理経営に関する相談及び通報を容易に行い、これを体系的に処理できる倫理相談・通報チャネルを設置・運営する。
      • 2)当社では主要通報チャネル(ホームページ、Eメール、郵便)を24時間運営しており、これらのチャネルを利用して相談・通報が行える。
        • ホームページ:グループ統合オンライン通報チャネル、24時間受付
        • Eメール:skmr-ethics@sk.com、24時間受付
        • 郵便:ソウル特別市鐘路区鐘路33 グランソウルビルディングタワー1 22階 SK(株)マテリアルズ(株) 倫理経営担当者、24時間受付
      2. 倫理相談

      2.1 相談の受付

      • 1)倫理相談は、以下の問い合わせ事項について実施する。
        • 会社の倫理経営基準及びその方針
        • 倫理規範、実践指針及びFAQの解釈
        • 倫理経営の一般知識など

      2.2 相談

      • 1)倫理経営担当部署は、相談内容について、倫理規範、実践指針、FAQ及び会社の倫理経営方針に基づき適切で一貫した解釈と指針を提供する。
      • 2)関連部署の諮問が必要な場合や相談内容についての会社の方針が確立されていない場合は、関連部署と協議して会社の方針を確立した後、それに従って相談を行う。

      2.3 回答及び事後管理

      • 1)倫理相談結果は、適切な方法で被相談者に回答する。
      • 2)倫理経営担当部署は、本人の意思に反して被相談者の身元及び相談内容が公開されないよう、保護しなければならない。
      • 3)相談の結果は別途様式により保持・管理する。
      3. 通報の処理

      3.1 通報の受付

      • 1)通報とは、役員・社員の職務遂行に関連して、倫理規範、実践指針またはFAQの違反事項に関する情報を会社に提供することをいう。
        • 不誠実な業務遂行、利益相反、会社の資産・情報の不適切な使用、進物・接待などの収受、構成員同士の相互尊重の違反(差別待遇、セクハラ、暴言など)、経営情報の歪曲・虚偽報告、公正取引の違反、安全・保健・環境の違反、反腐敗関連の違反、個人情報保護の違反、各種法規及び会社経営方針の違反など
      • 2)倫理経営担当部署は、事実確認のためにできるだけ5W1Hに沿って通報事項を受け付け、関連証拠資料をなるべく多く確保しなければならない。
        • 通報者の個人情報:氏名、部署、連絡先など
        • 通報内容:
          • 5W1Hに沿ってできるだけ詳しく把握
          • 通報内容を裏付けられる根拠資料など
      • 3)グループ統合オンライン通報チャネル以外のチャネル(e-mail、郵便など)で受け付けられた通報については、グループ統合オンライン通報チャネルにその内容を登録しなければならない。

      3.2 事実の確認

      • 1)通報内容に関する事実確認は、原則として実名通報に限って行う。ただし、通報の性格、具体性などを考慮し、状況に応じて匿名通報についても事実確認を行うことができる。
      • 2)倫理経営担当部署は、通報内容に関する事実確認を実施する。

      3.3 結果措置

      • 1)調査の結果、違反事項が事実として確認された場合、当該役員・社員又は協力会社は、関連社規に従って処分される。
      • 2)誹謗、虚偽など私的目的で通報したことが確認された場合、当該通報者は関連社規に従って処分される。
      • 3)違反事項が発見されなかった場合は、内部的に終結処理する。

      報告、回答及び事後管理

      • 1)制裁措置が必要な事項については、事案に応じてその専決権者に報告する。
      • 2)措置結果は、適切な方法で通報者に通知する。
      • 3)措置結果はグループ統合オンライン通報チャネルに登録後、完了とする。
      4. 通報者の保護

      4.1 保護方針

      • 1)通報者は正当な通報及びこれに関する供述、資料提出などを理由に、役員・社員や所属部署などから身分上の不利益や勤務条件上の差別を受けない。
        • 通報者は通報により不利益な処分を受けた場合は、その是正及び部署移動などの保護措置を倫理経営担当部署に要請できる。
        • 倫理経営担当部署は、通報者から是正・保護の要請があった場合、通報者の不利益を最小化できるように措置し、関連者に対する制裁措置を含む再発防止策を策定し、実施する。
      • 2)通報者の身元及び通報内容が本人の意思に反して公開されないように秘密を保持する。
      • 3)通報者のほか通報内容に関する事実確認の過程で供述、資料提供などの方法で調査に協力した者についても、通報者と同等の保護をする。
      • 4)誹謗、虚偽など私的目的での通報は保護しない。

      4.2 制裁及び減免

      • 1)「通報者保護方針」に違反した場合は、社規に従って措置する。
        • 通報を理由に通報者に不利益を与える報復行為
        • 職務上または偶然認知した通報者の身元や通報内容を漏らす行為
        • 通報者探しをしたり、それを指示したりする行為など
      • 2)倫理規範、実践指針またはFAQに抵触する活動や違法行為に加担した場合であっても、その事実を自ら申し出た場合は、その行為に対する制裁を減免できる。

通報対象

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協力会社(BP)に対する 不正・パワハラ
(金品収受・接待、私的要求、持分投資、不当指示、暴言・暴行など)

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構成員同士の 人格尊重不足
(暴言、暴行、セクハラ、仲間はずれ、業務からの排除、私的用務の指示など)

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職務上の利益相反
(副業、過度な私的用務、構成員の金銭貸借、内部情報を利用した投資、特殊関係者との取引など)

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不適切な業務処理
(虚偽報告、実績の捏造、不正営業、費用・資産の不正流用、情報流出など)

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社会的価値の毀損
(環境・安全保健・品質規程の未遵守、社会的弱者の無視、顧客情報の流出、顧客への虚偽情報の提供)

調査が困難な場合

  • 具体的な事実関係がなく、推測や漠然とした疑惑の提起に該当する場合
  • 内容が不明確で通報者の追加協力なしでは確認が不可能な場合
  • 不親切行為、不快感の表現、一方的な不満など単純な苦情やクレームの場合
  • 当社の法的権限を越えた役割の要求(BPへの賃金未払い、下請業者への代金未払いなど)
  • 通報しようとする事件が訴訟中である場合

通報者保護規程

通報された方が一切の不利益を受けず、安心して通報できる通報者保護プログラムを運営しています。

  • 1. 正当な通報をしたことを理由に身分上の不利益や差別を受けることはありません
  • 2. 通報をしたことを理由に不利益な処分を受けた場合は、その是正と保護を倫理経営担当部署に要請でき、倫理経営担当部署は不利益を最小化するための全ての措置をとります。
  • 3. 通報者の身元及び通報内容は、本人の意思に反して開示されることのないよう秘密保持を徹底します。
  • 4. 通報内容に関する事実確認の過程で供述、資料提供などの方法で調査に協力された方も通報者と同等の保護が受けられます。
  • 5. 非倫理行為又は違法行為に加担した場合であっても、本人がその事実を自ら申し出た場合は、その行為に対する制裁を減免できます。

内部監査

SK(株)マテリアルズの倫理経営チームは、会社の経営活動の価値増大及び改善のため、独立的かつ客観的的な監査遂行を目的とし、SK(株)マテリアルズ全系列の事業、機能及び海外法人など会社の全ての経営活動を監査母集団として管理しており、毎年経営環境の変化を考慮して監査母集団を更新しています。 監査リソースや監査周期など多様な要素を考慮したリスクアセスメントにより、年間監査計画を策定し、監査委員会への報告を通じて最終的に監査対象を選定しています。確定した年間監査計画に沿って毎年の定期監査を行い、会社の経営活動に対する効率性、効果性及び内部統制の適正性を評価したうえ、改善必要事項を導出しており、独立性と効果性が保証された体系的な監査プロセスを備えています。 また、構成員、協力会社など多様な利害関係者よりオンライン、Eメール、電話などの通報チャネルから通報を受け付け、通報調査などで事実関係を確認したうえで、倫理経営の違反の有無を判断しています。 年間監査計画に沿った監査及び通報調査の結果は、周期的に監査委員会に報告され、監査結果の改善が必要とされた勧告事項については、毎年確認監査を行ってその履行状況をフォローアップしています。会社は、内部監査組織の力量を高めるため、多様な教育参加や専門資格取得などを積極的にサポートしています。